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■介護予防住宅改修費の支給とは

 介護予防住宅改修費の支給は、要支援1、要支援2の方が対象の介護予防サービスです。介護予防を目的とした住宅の改修をした場合に、費用の9割が戻ってくる介護サービスです。
 費用はいったん全額を支払い、その後で市区町村に申請をすることにより、9割分が戻ってきます。これを償還払いといいます。事前に市区町村の承認が必要ですので注意をしましょう。どのように改修をしたほうがいいかについては、保健師、ケアマネージャーなどに相談をしましょう。
 費用の上限は20万円です(9割の18万円は申請後に返ってきますので、自己負担額は2万円です)。それ以上は自己負担となります。原則として支給されるのは1回のみですが、引っ越しなどにより、再度利用できる場合もあります。


【住宅改修とは】
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑り止め防止などのための床材の変更
・引き戸などへの扉の変更
・洋式便器などへの便器の取り換え
・その他、上記に付帯して必要な工事 など

※工事を始める前に、市区町村の事前承認が必要です。




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