介護保険で将来の介護費用への備えと介護の悩みを解決!介護保険相談.com

介護保険で将来の介護費用への備えと介護の悩みを解決!介護保険相談.com
ファイナンシャルサロン
お問い合わせサイトマップ
介護保険で将来の介護費用への備えと介護の悩みを解決!介護保険相談.com

介護保険相談.com TOP > 介護サービスの利用手順 > 介護サービスの利用

介護サービスの利用手順

介護サービスの利用

■介護サービスの利用

原則、介護サービス費用は1割の負担です。
利用限度額や介護保険適用外のものに注意しましょう。


 介護サービスを利用する際は、原則として利用者はサービス費用の1割の負担だけとなります。残りの9割は介護保険から給付をされます。
 ただし、要介護度ごとに居宅サービスの利用限度額が決めれられています。また、要介護度にかかわらず利用限度額のあるサービスや、介護保険適用外の費用などもあり、介護にかかるすべての費用が1割負担にはなりませんので、ご注意ください。


【要介護度ごとの利用限度額について】
 介護サービスの利用金額が利用限度額を超えた場合は、全額自己負担となります(要介護度ごとの利用限度額の詳細は「認定結果の通知」のページをご覧ください)。
 ただし利用限度額が定められているのは、在宅でのサービスに限ります。施設で行うサービスに関しては利用限度額はありませんので、介護サービスをどれだけ利用をしても1割負担となります。



【要介護度にかかわらず利用限度額のあるサービス】
 介護サービスの中でも生活を整えるためのサービスである「特定福祉用具購入費の支給」と「住宅改修費の支給」に関しては、要介護度に関係なく利用限度額が定められています。


 ・特定福祉用具購入費の支給…同一年度内で10万円まで
 ・住宅改修費の支給…1人につき20万円まで


 間違えやすいかもしれませんが、上記の上限額が全額支給されるわけではなく、上限額までが1割負担ということになります。住宅改修費の支給の場合、20万円までが1割負担となりますので、自己負担は2万円。支給されるのは18万円となります。
 加えて、上記2つのサービスに関しては「償還払い」となります。償還払いとは、いったん利用者が全額の費用を支払い、申請後に9割分が払い戻される仕組みのことです。払い戻されるとは分かっていても、最初に費用の全額を支払わなければなりません(住宅改修費の支給の場合は、市区町村への事前申請と承認が必要です)。


【介護保険適用外の費用とは】
 1割負担にならない費用として、在宅サービスの日常の生活費、食費、娯楽費、ショートステイの食費や滞在費、宿泊費などがあります。これらは自己負担となります。
 おむつ代(おむつカバー、洗濯代など)は介護保険から給付されます。


▲ページTOPへ





『介護保険相談』のお申し込みはこちら



ページTOPへ

介護保険相談.com TOP > 介護サービスの利用手順 > 介護サービスの利用

【保険募集代理店】株式会社ファイナンシャルサロン
本社:愛知県名古屋市中区栄2-2-1名古屋広小路伏見中駒ビル5階14号室 Tel:052-253-8891
東京 銀座 大阪 福岡 沖縄