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■居宅介護住宅改修費の支給とは

 居宅介護住宅改修費の支給は、要介護1〜5の方が対象の介護サービスです。介護予防を目的とした住宅の改修をした場合に、費用の9割が戻ってくる介護サービスです。
 費用はいったん全額を支払い、その後で市区町村に申請をすることにより、9割分が戻ってきます。これを償還払いといいます。事前に市区町村の承認が必要ですので注意をしましょう。どのように改修をしたほうがいいかについては、保健師、ケアマネージャーなどに相談をしましょう。
 費用の上限は一軒(同じ住宅)につき20万円です(9割の18万円は申請後に返ってきますので、自己負担額は2万円です)。それ以上は自己負担となります。原則として支給されるのは1回のみですが、引っ越しなどにより、再度利用できる場合もあります。

【住宅改修とは】
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑り止め防止などのための床材の変更
・引き戸などへの扉の変更
・洋式便器などへの便器の取り換え
・その他、上記に付帯して必要な工事 など

※工事を始める前に、市区町村の事前承認が必要です。


要介護状態が著しく重くなった場合の例外
 初めて住宅改修費が支給された住宅改修の着工日の要介護等状態区分を基準として、下記のように要介護状態区分が3段階以上上がった場合(3段階リセット)に、例外的に、改めて支給限度基準額20万円分の住宅改修費が受けられます(初回分の住宅改修について支給限度支給額の残額があっても、追加分に持ち越されず20万円となります)。
 なお、この例外は、同一被保険者について1回のみ適用されます。




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