■介護予防住宅改修費の支給とは
介護予防住宅改修費の支給は、要支援1、要支援2の方が対象の介護予防サービスです。介護予防を目的とした住宅の改修をした場合に、費用の9割が戻ってくる介護サービスです。
費用はいったん全額を支払い、その後で市区町村に申請をすることにより、9割分が戻ってきます。これを償還払いといいます。事前に市区町村の承認が必要ですので注意をしましょう。どのように改修をしたほうがいいかについては、保健師、ケアマネージャーなどに相談をしましょう。
費用の上限は20万円です(9割の18万円は申請後に返ってきますので、自己負担額は2万円です)。それ以上は自己負担となります。原則として支給されるのは1回のみですが、引っ越しなどにより、再度利用できる場合もあります。
【住宅改修とは】
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑り止め防止などのための床材の変更
・引き戸などへの扉の変更
・洋式便器などへの便器の取り換え
・その他、上記に付帯して必要な工事 など
※工事を始める前に、市区町村の事前承認が必要です。
- 要支援1、要支援2の方
- 居宅(在宅)介護予防サービスの内容と費用
- 介護予防支援
- 介護予防通所介護(デイサービス)
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
- 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
- 介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
- 介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 介護予防福祉用具貸与
- 特定介護予防福祉用具購入費の支給
- 介護予防住宅改修費の支給
- 施設介護予防サービスの内容と費用
- 介護予防特定施設入居者生活介護
- 介護予防付き有料老人ホーム
- 介護予防認知症対応型共同生活介護