■介護保険料の決め方
65歳以上の方(第一号被保険者)の介護保険料は
市区町村や所得によって変わります。
65歳以上の方(第一号被保険者)の介護保険料は、市区町村によって支援や介護が必要な方の数が異なるため、市区町村ごとに介護保険料の額が変わってきます。さらに低所得者への配慮により、所得によっても変わります。
市区町村ごとに基準額(主に3年で見直される)を設けて、さらに所得に応じて段階的に分けています。段階の数も市区町村によって異なりますが、一般的には6段階に分けているところが多くみられます。
たとえば基準額が48,000円の場合の段階別の介護保険料は以下の通りになります。
所得段階 | 対象者の条件 | 保険料の割合 | 年額保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 | 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市区町村民税非課税、または生活保護の受給者 | 基準額 ×0.5 |
24,000円 |
第2段階 | 世帯全員が市区町村民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 基準額 ×0.5 |
24,000円 |
第3段階 | 世帯全員が市区町村民税非課税で、第2段階に該当しない方 | 基準額 ×0.75 |
36,000円 |
第4段階 | 本人が世帯全員が市区町村民税非課税だが、世帯に市区町村民税課税者がいる方 | 基準額 | 48,000円 |
第5段階 | 本人が市区町村民税課税者で、前年の合計所得金額が200万円未満の方 | 基準額 ×1.25 |
60,000円 |
第6段階 | 本人が市区町村民税課税者で、前年の合計所得金額が200万円以上の方 | 基準額 ×1.5 |
72,000円 |
途中で所得段階が変更になった場合、保険料負担が急に重くなることに配慮して、緩和措置を講じている市区町村もあります。まずはご自分の市区町村に直接問い合わせをするか、ホームページで介護保険料に関する資料を確認しましょう。
40歳から64歳以下の方(第二号被保険者)の介護保険料は
健康保険の種類や所得によって変わります。
【会社員や公務員の場合】
一般的な会社員など、職場の医療保険に加入している方の場合は、加入している医療保険ごとに設定されている介護保険料率と、給与(標準報酬月額および標準賞与額)に応じて決まります。
原則として、労使折半となっていますので、本人は2分の1を負担、残りの2分の一は事業主が負担をします。
【自営業者の場合】
一方、自営業者の場合は、市区町村によって算出の方法はさまざまとなりますが、一般的に所得割、均等割、平等割、資産割などを足して算出されます。
同じ世帯の40〜64歳の国民健康保険加入者全員の介護分と医療分とを合わせた国民健康保険料を、まとめて納めます。年度の途中で加入した場合は、加入した月から保険料がかかります。
原則として、国と折半となっていますので、本人は2分の1を負担、残りの2分の1は国が負担をします。